WBC幻のホームランキャッチ問題 日刊スポーツやフジテレビが少年の個人情報を晒す?おかしくね?

 

3月7日に行なわれたWBC「日本×キューバ戦」でホームラン性のボールをキャッチした少年が話題になっています。

 

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山田哲人のホームランキャッチの少年の家や名前などの個人情報が晒される?

 

試合から一夜明けた現在も色々と議論されていますね。

 

この問題に関連した事で非常に驚いたことがあります。

 

何気なくコンビニに行った時の事でした。

 

スポーツ新聞に少年の顔写真がでかでかと載っているではありませんか。

 

個人で運営しているネットメディアや道徳的に問題のあるまとめなどはさておき、新聞が少年の個人情報晒して良いの?

 

ネットを調べているとどこぞのテレビ局も似たような事を企んでいる様子でした。

 

詳しく見ていきましょう。

 


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中学生に撮られ勝ち越し二塁打

 

上の見出しは日刊スポーツのものです。

 

日刊スポーツには少年の顔写真が掲載され、少年が捕球したから二塁打になったとの事が書かれていました。

 

3月7日時点で少年に対して罵詈雑言、誹謗中傷が相次ぎ、個人情報がネットに晒されるなどの被害が起きています。

 

日刊スポーツさんは当然この事を知っていると思われますが、火に油を注ぐのは如何なものかと思われます。

 

未生年の一般人を晒す行為をまさか新聞でするとは思いもしなかったので驚きを隠せません。

 

記者の人も野球が好きで腹が立ったのだと思われますが、やり過ぎでしょ。

 

法的に問題ないのでしょうか?

 

フジテレビが少年を晒す気満々?

 

幻のホームランの件に飛びついたテレビ局がありました。

 

にわかに信じられない事ですが真実です。

 

その名も天下のフジテレビさん。

 

少年の画像をアップしたTwitterアカウントに詳しく教えていただけないでしょうか?とコンタクトをとっていましたね。

 

これにはネット民の反感を買ったようでかなり批判されていました。

 

結局、該当ツイートを削除して何事もなかったようにしているフジテレビさんですが、今のうちに弁明しておいた方が良いのではないかと思われます。

 

https://twitter.com/niceleed758/status/839109191289581569

 

使用許可を求めるところは律儀とも言えますが、この写真を使って何をするつもりだったのでしょうか?

 

まさか、日刊スポーツのようにデカデカと写真と映像を出して批判するつもりだったのかな?

 

まさかね・・・・

 

本人から使用許可が出て誰にも叩かれなかったら次の日のグッディで取り上げたのだろうか・・・?

 

そんなことは無いですよねフジテレビさん?

 

中学生、高校生を顔写真と映像つきで「ホームランだったのに!」との批判放送を地上波でするわけないので別の事が目的だったのでしょう。

 

そう願いたい。

 


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法的に問題ないの?

 

既に顔写真付きの新聞を世にばら撒いている日刊スポーツさんですが、コレって法的に問題ないのでしょうか?

 

フジテレビさんが画像の使用許可を求めたのは肖像権的なものを気にしていたと思われます。

 

Twitterにアップされているテキストや画像は基本的にTwitter側に権利があります。

 

Twitter側が転載を認めているので基本的には画像を転載しても問題ありません。

 

しかし、ここに肖像権というものが絡んでくると面倒ですね。

 

日刊スポーツの画像は記者が撮影したものか、テレビのリプレイ画像のキャプか分かりませんが、少年の顔写真を掲載している事は確かです。

 

肖像権とはどういったものなのでしょうか?

 

肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている。

 

あれ?完全にアウトじゃない?

 

バラエティのロケで偶然映った一般人と言うわけではありませんし、少年一人を取り上げている訳ですから問題でしょう。

 

少年の行為はさておき、この新聞で少年が精神的被害を受ける事は確かではないでしょうか?

 

これって簡単に許して良い行為だとは思えませんね。

 

肖像権は「親告罪」になるので、少年は一度、警察に相談したほうが良いのかもしれません。

 


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