平成29年5月に発表された労働基準関係法令違反の会社をまとめています。
今回発表された以外の情報をお持ちの方はコメント欄へお願いします。
タムラ建設工業は北海道の留萌(るもい)市にあります。
労働安全衛生法第31条と労働安全衛生規則第653条に違反し送検されていますね。
それにしても留萌で「るもい」と読むんですね。
地名って難しいものは全く読めないですよね・・・
スポンサーリンク
タムラ建設工業とは?
公式サイトなどが見つからなかったので分かる情報が少なくて申し訳ありません。
所在地:〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目9−1
電話番号:電話: 0164-42-5026
建設会社のようですね。
※2017年度の情報です。
違反内容
厚生労働省労働基準監督課によると労働安全衛生法第31条と労働安全衛生規則第653条に違反しています。
高さ6.8mの屋根の端に手すり等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの
高所作業で安全な処置をしていなかったって感じでしょうか?
労働安全衛生法第31条とは?
第三一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第653条とは
第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
平成28年10月18日に送検されています。
その他、情報などがあればコメント欄にてお願いします。
スポンサーリンク
コメント