【7歳置き去り】新展開!誘拐説が浮上?田野岡貴之さんの証言

 

しつけの一環で置き去りにし、7歳の男児が行方不明になっている事件。

 

現在、行方不明になって4日目。

 

田野岡大和くんの安否が心配されます。

 

この事件ですが、父親の田野岡貴之さんの証言が2転3転していて捜索が難航しています。

 

山菜取りで行方不明から、しつけで置き去りに変っていますね。

 

世間体を気にせず最初から真実を言っていれば既に見つかっていたかもしれないのが悔やまれます。

 

5月31日に入った新情報ですが、置き去りにして歩いて迎えに行くまでに車が2台通ったそうです。

 

そうなると2台のうちどれかの車に乗っていた可能性もありますね。

 

少し詳しく見ていきましょう。

 


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田野岡大和くんが行方不明になるまで

 

  1. 言う事を聞かなかったのでしつけとして車から降ろす。
  2. 田野岡大和君が泣きながら追いかけてきたのでいったん車に乗せる。
  3. また言う事を聞かなかったのか再度、車から降ろされる。
  4. 呆然と立ち尽くしていた(父親・田野岡貴之さん証言)
  5. 500mほど離れたところで車を止める(ミラーで大和君を確認していた?)
  6. 5分~10分ほど経過してから父・田野岡貴之さんが車から降りて迎えに行く。
  7. 田野岡大和君が居なくなっていた。

現場は林道になっていて田野岡大和君が道路を外れて森の中に入っていくとは考え難い。

 

当初、5分と言っていたが現在は5分~10分と訂正されているのも気になりますが・・・

 

 

誘拐?親切な人が拾った?


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5月31日の証言で「車が2台通った」と言っています。

 

31日以前の証言を今になって公開しているのか、新しい証言なのかは不明ですが警察も捜索の視点を変えている事は間違いなさそうです。

 

田野岡大和君は誘拐されたのでしょうか?

 

山道に男児がポツンと立ち尽くしているのを発見すれば声をかけて事情を聴く可能性は高いです。

 

親切な人が大和君を乗せて父親の車を追いかけたのかもしれませんね。

 

父親の車は道路わきに止めていたそうなので車内で話しながら運転していると父親の車を見逃すこともあるかもしれません。

 

そのまま山を下りてとりあえず親切な人の自宅にかくまって貰っていた可能性もあります。

 

散々ニュースになっているにも拘らず未だに名乗り出ないのは、日野岡大和くんの意思を尊重しているのかもしれませんね。

 

出来る事ならばこっちであって欲しいものです・・・

 

そして田野岡大和くんをかくまっている方がいるのなら連絡だけでもしてあげてください。

 

次に誘拐説ですが、親切を装って車に乗せ、そのまま父親を無視して走り去って現在も誘拐犯のところに監禁されている。

 

こちらの可能性は極めて低いと思われますが・・・

 

親切な人にしろ誘拐にしろ5分~10分の間にササッと車に乗せる事は可能なのでしょうか?

 

当初の証言の5分が5分~10分に変わっているところを考えるともう少し放置時間が長かったのかもしれません。

 

どちらにせよ誘拐目的に車に乗せられていないことを切に願います。

 

 

田野岡貴之さんに問われる罪

 

今回の事件、しつけの一環とのことですが田野岡貴之さんは「保護責任者遺棄」の罪に問われる可能性があります。

 

遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。「遺棄」は狭義には場所的離隔によって新たな危険を生じさせる移置を指し、広義には危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高める置き去りを含む。各類型における「遺棄」概念について学説は分かれている(刑法218条で構成要件上の行為とされる「遺棄」と「不保護」の関係も問題となる)。
第一説(通説)
不作為犯の処罰には行為者に作為義務が必要であり、遺棄罪(刑法217条)は保護責任者遺棄罪(刑法218条)とは異なり保護責任がない者を主体としている。このようなことから、刑法217条の「遺棄」と刑法218条の「遺棄」を区別して解釈し、前者については移置(作為と解する)のみを指し、後者については置き去り(不作為と解する)も含まれる。「遺棄」は場所的離隔を手段とする点で「不保護」と区別される。
第二説
刑法217条の「遺棄」と刑法218条の「遺棄」を区別せず、「遺棄」は作為によって場所的離隔を生じさせることであるとし、「不保護」には不作為的形態をすべて含むと解する[2]。

第三説
保護責任のない者が主体となる不作為による遺棄も処罰すべきであり、刑法217条の「遺棄」には不作為による遺棄も含まれる。

 

・老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしない罪(刑法218条)。

・法定刑は3月以上5年以下の懲役である(刑法218条)。

引用元 ウィキペディア

 

行き過ぎたしつけはどうなんでしょうか?

 

ネットでは田野岡貴之さんのしつけに対して賛否が分かれています。

 

主に「躾」と言うより「虐待」だ!などの厳しい意見が多いですが、小さく活発な男児を育てている親は田野岡貴之さんのしつけも賛成できるといった声もあります。

 

しかし、賛成派も1点だけ、「目を離した」ことだけは賛成し兼ねるとの意見でした。

 

私も3歳になる活発な息子が居て田野岡貴之さんの気持ちが分かる部分もありますが、やはり目を離すのは如何なものかと思います。

 

子供を叱るのは子供の将来を考えての行為だと考えているので子供の将来を壊す叱り方、しつけ方は賛成し兼ねます。

 

個人的な意見で申し訳ありませんでした。

 

なにより田野岡大和くんが無事に戻ってくる事を祈るばかりです。

 

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コメント

  1. 匿名 より:

    ここ数日の北海道はかなり冷え込み、多くの家庭ではストーブを炊いています。

    そんな中わざわざ山に連れて行っての置き去り事件。
    異常さを感じざるをえません。

    電話確認したところ、北海道警察は事故と判断し、町役場も保護施設への相談も連絡しないとのこと。

    コレが虐待じゃなくて一体なんなんでしょう⁉
    強い憤りを感じます。

    おそらくこのまま親元に帰される田野岡君。一体どんな気持ちになるだろう。。
    閉ざされた家庭での田野岡君のこれからが、本当に心配でなりません。

    • geisupo7 より:

      確かにしつけの範囲を超えていますね・・・
      今後、田野岡家は世間の目と捜索費などの問題もあり家庭環境が心配されますよね。
      無事に見つかったことは非常に喜ばしい事ですが今後を心配事を考えると複雑な気持ちになります。

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