ASKA容疑者の未発表だった音源をミヤネ屋で無断に使用したとして井上公造氏が避難されています。
今回の件は2020年オリンピックで使用する予定だった曲を井上公造氏が無断で使用したしまった事からはじまりました。
問題の新曲は12月にYouTubeで発表するようだった曲のようでミヤネ屋放送後、ASKA氏自身から「曲流しちゃダメだって!」とおしかりを受けていました。
井上公造氏やミヤネ屋スタッフのモラルの無さが問題ですね。
著作権に関する法令を見ていると曲を持ち込んだ井上公造氏やミヤネ屋を放送している読売TVにまで被害が及びそうです。
詳しく見ていきましょう。
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著作物侵害・罰則
権利の侵害
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
公益社団法人著作権情報センターからの引用になりますが今回のケースは明らかな著作権侵害になります。
現にASKAさん自身が注意をしているので著作権の侵害は明白でしょう。
罰則なども見ていきましょう。
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
罰則の項目を見ると井上公造氏だけでなく読売TVにまで被害が及ぶのではないかと思われます。
しかし、井上公造氏はフリーではなくKOZOクリエイターズに所属しています。
KOZOクリエイターズを見てみましょう。
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KOZOクリエイターズ
井上公造さんは妻が代表者を務める会社に所属しています。
実質、井上公造さんが仕切っている会社ではないかと思われます。
芸能事務所のようにKOZOクリエイターズが読売TVにリポーターを派遣しているという形で良いのでしょうか?
その場合なら読売TVではなくKOZOクリエイターズに責任が集中しますね。
ASKA氏は訴えるのか?
ここが一番の焦点となってきます。
ASKA氏が著作権を侵害されたと訴えを起こさないと進展しません。
井上公造氏としてはなんとしても示談に持ち込みたいところではありますね。
ASKA氏と井上公造氏は親交があったようなので基本的に人の良いASKA氏は許してしまうかもしれません。
個人的にはKOZOクリエイターズとも相手取って裁判を起こせばいいと思います。
今回、井上公造氏がとった行動はそれだけ非常識だと感じます。
ASKA氏も大変な時なのでどうなるか分かりませんね。
それにしてもミヤネ屋はタクシーの映像など色々やらかしていますね。
TVウケする番組なら何でもいいというわけではないと思いますが・・・
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