氷の水族館と題し魚を氷漬けにしたスケートリンクが話題になっていますね。
ネットを見ていると動物虐待と言う声が多かったので調べてみました。
どうやら「動物の愛護及び管理に関する法律」なるものがあるようです。
しかし、この動物愛護法には魚類は基本含まれていません。
今回のケースでスペースワールド側に動物虐待を法的に問うのは難しいのではないかと思われます。
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動物愛護法とは?
第一条
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
基本的には「無駄な殺生はやめましょう」という感じでしょうか。
この項目だけ見るとスペースワールドの件は100%アウトに感じますね。
対象動物がいる?
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動物愛護法には対象になる動物がいます。
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
この中に魚類は含まれていません。
このほかに他人のペットなどを殺めてしまった場合も動物愛護法が適用されますがココにも魚類の項目がありません。
罪に問う事はできる?
動物愛護の面で罪に問うことは非常に難しいと言えます。
ただ、野生生物保護法というのがあり、こちらで希少生物を保護する法律があります。
氷の水族館にこの「希少生物」が展示されているならスペースワールド側を法的に問う事はできるかもしれません。
まとめ
動物愛護の面では魚類が対象になっていないため罪を問う事は難しい。
野生生物保護法でワンチャンあるかも?
色々書きましたが「5000匹の魚を捨てる」事以外は基本的には反対ではありません。
スペースワールドの公式Twitterを見ると魚の生態を再現した綺麗な場所もありコンテンツとしては一定の評価はできるかと思います。
死骸の上を滑るのではなくきちんと展示する形にして最後にスタッフがおいしく頂けばここまで問題にならなかったでしょうね。
それにしてもスペースワールドはこの企画を止める人が居なかったのでしょうか・・・
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