平成29年5月に発表された労働基準関係法令違反の会社をまとめています。
今回発表された以外の情報をお持ちの方はコメント欄へお願いします。
いわみざわ農業協同組合、つまりJAですね。
労働安全衛生法21条と労働安全衛生企画431条に違反し送検されています。
スポンサーリンク
いわみざわ農業協同組合
いわみざわ農業協同組合(いわみざわのうぎょうきょうどうくみあい)は北海道岩見沢市に本所を置く農業協同組合である。略称はJAいわみざわ。当農協の営業地域は岩見沢市の一部地域・三笠市の一部地域・美唄市の一部地域・月形町の一部地域・江別市の一部地域ある。
1993年に5つの農協が合併し設立。
従業員数
組合員数 15,412人(正組合員1,876人、准組合員13,536人)
正組合員戸数 1,521戸
職員数 267人
所在地
本所(岩見沢市2条西1丁目1番地)
岩見沢支所(岩見沢市桜木1条1丁目)
美園出張所(岩見沢市駒園1丁目)
幌向支所(岩見沢市幌向南1条2丁目)
栗沢支所(岩見沢市栗沢町本町163番地)
北村支所(岩見沢市北村栄町35番地)
大富支所(岩見沢市北村豊里649番地)
三笠支所(三笠市幸町12番地)
※2017年度の情報です。
違反内容
厚生労働省労働基準局監督課によると労働安全衛生法21条と労働安全衛生規則第431条の違反との事です。
概要は「はいの崩壊を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの」
労働安全衛生法21条とは?
第二一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則31条とは?
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
「はい」とは積み上げられている荷物の集合体を総称しているようですね。
その「はい」をくずす(移動させるなど)の作業を「はいくずし」と呼びます。
平成28年10月4日に送検されています。
その他、情報などがあればコメント欄にてお願いします。
どんな些細な事でも構いません。
スポンサーリンク
コメント