3億8千万円を盗んだ韓国人はどのような罪になる?退去強制?入国禁止?

 

3億8千万円・・・・

 

物凄い金額ですね。

 

慎ましく生活すれば一生働かずに暮らせる金額でしょう。

 

そんな大金が盗まれたというのだから世間の注目度は非常に高いと思われます。

 

どうやら犯人は韓国人のようで多額の現金を所持しているところを怪しまれ福岡空港で御用になっていますね。

 

ここで疑問なのですが、外国の人が日本で犯罪を犯した場合の処分はどうなるのでしょうか?

 

日本で裁かれる?刑務所に入るのか?入国規制?

 

などなど、疑問は尽きないので少し調べてみました。

 

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日本で裁かれるのか?

 

結論から言うと日本で裁かれるようです。

 

日本で犯した犯罪で日本で逮捕されているので日本の法律で裁かれるというわけですね。

 

では、今回の事件「強盗傷害」だと、どのくらいの罪になるのか見てみましょう。

 

強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法240条で定められた罪。「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。

 

今回のケースだと強盗致死傷罪になる可能性が高そうです。

 

6年以上の懲役と言う感じですね。

 

どのくらいの期間になるの予想できませんが、今回捕まった韓国人は少なくとも6年以上の懲役を受け刑務所に入るのではないかと思われます。

 

執行猶予は付くの?

執行猶予ですが、今回の場合は難しいでしょう。

 

逃げた時に慌てて押し倒して怪我をさせたとかではなく、催涙スプレーを吹きかけているので悪質です。

 

執行猶予は付かないと思って間違いないでしょう。

 


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退去強制?

 

退去強制という言葉をご存知でしょうか?

 

ようは日本から強制的に追い出しますよって事ですね。

 

ていうか、「退去強制」より「強制退去」方がしっくりくるのですがそれは置いておきましょう。

 

今回の場合だと、執行猶予もつかないでしょうし、退去強制になる事は間違いないかと思われます。

 

入管法を見てみましょう。

 

(退去強制)
第二四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

 

簡単に言うと、今回の韓国人たちは日本で出所した後、身柄を拘束されて母国に強制的に返されると言う事ですね。

 

因みに、交通費などの費用は基本、本人が出します。

 

人道的な理由がある場合などは国から交通費が出るようですが、今回のケースだと自腹になるのではないかと思われます。

 

再入国できる?

 

出来ません。

 

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

 

退去強制の条件も1年以上の懲役~でしたね。

 

今回は6年以上の懲役が濃厚なのでこの韓国人は退去強制後、日本に入国する事は永久に出来ないと思って良いでしょう。

 

まとめ

 

・6年以上の懲役が濃厚。

・日本の刑務所で刑期を過ごす。

・出所後は退去強制。

・退去強制後は永久に日本に入国できない。

 

まとめるとこんな感じでしょうか。

 

それにしても3億8千万円って凄いですね~。

 

今回の強盗のように盗むのではなく自分で稼ぎたいものです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 


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